そのまま持つ ── 実家を空き家のまま持ち続けるときの管理と費用、決める期限

更新日:2026-09-13

相談先を種類から探す

持つのが合う場合

すぐには決められないときの、現実的な選び方です。次のような場合は、しばらく持ちながら考えることに意味があります。

  • 相続人の話し合いがまだまとまっていない
  • 親族が近くに住んでいて、定期的に見に行ける
  • 数年内に自分や子どもが住む、または使う予定がある
  • 仏壇や思い出の品の整理に、もう少し時間をかけたい

ただし「決めない」ことにも費用と責任がかかります。持つと決めるなら、何を・いつまで・誰がやるかを決めておくのが大切です。

持ち続けるときにやること

  1. 相続登記を済ませる。 持ち続ける場合も、相続を知った日から3年以内の相続登記が義務です。名義を放置すると、あとで売る・貸す・解体するときに手続きが複雑になります。
  2. 火災保険を見直す。 亡くなった方の名義のままの契約は、そのままでは使えないことがあります。空き家は保険会社によって扱いが違うので、契約先に状況を伝えて確認してください。
  3. 電気・水道の扱いを決める。 通風や通水のために残す場合は基本料金がかかります。止める場合は、水道管の凍結や排水口のにおいへの対策が要ります。
  4. 月に1回程度は見に行く。 窓を開けて風を通す、水を流す、郵便物を回収する、雨漏りや動物の侵入がないか確かめる、庭木や草を手入れする。これだけでも建物の傷みはかなり違います。
  5. 家財の整理は先に進める。 持つ場合でも、家財の整理は早いほど楽です。空き家の状態で年数が経つと、家財の傷みや虫の発生で片付けの負担が増えます。遺品整理の業者に段階的に頼むこともできます。

かかる費用

  • 固定資産税と都市計画税(毎年)
  • 火災保険料
  • 電気・水道の基本料金(残す場合)
  • 庭木の剪定や草刈り、雨どいの掃除などの手入れ
  • 遠方から通う交通費、または管理サービスの利用料(月に数千円から1万円程度が一般的)
  • 雨漏りや設備の故障が出たときの修繕費

これらは家を使っていなくてもかかり続けます。年にいくらかかるかを一度書き出しておくと、いつまで持つかの判断がしやすくなります。

空き家のまま置くと起きること

  • 管理の責任。 空き家の所有者には、周囲に迷惑をかけないよう管理する責任があります。屋根や外壁が落ちて通行人や隣家に被害が出れば、所有者が賠償を求められることがあります。
  • 特定空家・管理不全空家。 倒壊のおそれがある、衛生上有害、景観を損ねている、といった状態の空き家は、自治体から助言・指導を受け、改善しないと勧告の対象になります。勧告を受けると、固定資産税が軽くなる住宅用地の特例が外れ、土地の税額が最大で6倍程度になることがあります。2023年12月からは、そこまで傷んでいなくても放置すれば特定空家になりうる「管理不全空家」も同じ扱いになりました。
  • 建物の価値が下がる。 人が住まない家は傷みが早く、数年で「直して住める家」から「解体が前提の家」に変わることがあります。売るときの価格にそのまま響きます。
  • 税金の特例の期限。 相続した空き家を売るときに譲渡所得から最大3,000万円を差し引ける特例は、相続開始から3年を経過する日の属する年の年末までに売ることが条件です。持ち続けてこの期限を過ぎると使えなくなります。

いつまでに決めるか

目安として、相続から1年で「売る・貸す・解体する・持つ」の方向を決め、3年後の年末までには売るなら売り終えているのが、税金の面でも建物の面でも負担が少ない進め方です。話し合いが進まない場合は、まず「売った場合にいくらになるか」の見通しを立てると、判断の材料が具体的になります。

相談のときに伝えていただきたいこと

  • 実家の場所(都道府県・市区町村)
  • 空き家になってからの期間と、今の状態(雨漏り・傾き・庭の状態など)
  • 名義の状況(相続登記が済んでいるか、相続人は何人か)
  • 誰がどのくらいの頻度で見に行けるか
  • いつごろまでに方向を決めたいか

よくある質問

空き家のまま持っていても罰則はありますか

放置しているだけで直ちに罰則があるわけではありませんが、自治体の指導に従わず勧告や命令を受けると、固定資産税の特例が外れたり、命令に違反すると過料の対象になったりします。相続登記をしないまま3年を過ぎることも過料の対象です。

遠方に住んでいて月に1回も行けません

空き家の見回りや通風、郵便物の回収を代行する管理サービスがあります。まず家財の整理を済ませておくと、管理の手間そのものが減ります。

家財の整理だけ先に頼めますか

頼めます。売る・貸す・解体するのどれを選んでも、家財の片付けは先に必要になります。都道府県のページから遺品整理・不用品回収の業者の一覧に進めます。

持ち続けるか売るか、相談だけでもできますか

できます。売った場合の見通しを知ったうえで持ち続ける、という判断もあります。相談は無料で、売るかどうかは話を聞いてからお決めください。

迷っている方へ

持ち続けることは「先送り」ではなく、期限を決めた選び方にすると負担が減ります。売る、貸す、解体して土地にするも見比べて、ご相談ください。実家の状況に合わせて一緒に整理します。

まずは無料でご相談ください

家の場所と今の状況をお知らせください。提携する宅地建物取引業者が調査のうえ、売却の見通しをお伝えします。

電話で相談:0120-597-839 毎日10時〜22時

LINE・フォームは365日24時間受付です(ご返信は順次いたします)。
ご相談は無料です。売却するかどうかは、話を聞いてからお決めください。

ほかのガイド

LINEで気軽に相談

家の場所と今の状況をお知らせください。売却は提携する宅地建物取引業者、片付け・解体は地域の提携業者におつなぎします。相談は無料です。

家じまい・庭じまい・墓じまいのお問い合わせは、LINE・フォームで365日24時間受付。お電話は毎日10時〜22時(通話無料)。ご返信は順次いたします。

フォームで相談する お電話(通話無料・毎日10時〜22時)0120-597-839