よくある質問

更新日:2026-09-20

相談先を種類から探す

ご相談と当サイトについて

相談にお金はかかりますか

かかりません。ご相談は無料で、売却するかどうか、解体や片付けを頼むかどうかは、話を聞いてからお決めいただけます。

問い合わせは何時まで受け付けていますか

LINEと相談フォームは、365日24時間いつでも受け付けています。家じまい・庭じまい・墓じまいのご相談は同じ窓口です。ご返信は順次いたします。お電話(通話無料 0120-597-839)は毎日10時〜22時です。

何から相談すればいいか分からないのですが

家の場所(都道府県・市区町村)と、分かる範囲で「種別(戸建・マンション・土地)」「名義と相続の状況」「今の状態(住んでいる・空き家で家財がある・空き家で家財がない)」「希望の時期」をお知らせください。まだ決めていなくて構いません。売る・貸す・解体する・持ち続けるのどれが合うか、一緒に整理するところから始めます。

当サイトは不動産会社ですか

いいえ。家じまい案内は宅地建物取引業者ではなく、物件の掲載や査定は行いません。売却のご相談は提携する宅地建物取引業者におつなぎし、物件の調査・ご説明・売買契約はその業者が行います。片付けや解体は地域の提携業者に、相続登記は司法書士に、税金は税理士におつなぎします。

相談したあとで断ってもいいですか

構いません。取次先からの提案や見積もりを見て、合わなければお断りいただけます。断ったことで費用がかかることはありません。

遠方に住んでいて現地に行けません

遠方からのご相談が多くあります。売却も片付けも解体も、現地の立ち会いは最小限で進められます。鍵の受け渡しや、作業の前後の写真での確認など、進め方は取次先と相談して決めます。

相続と名義について

相続登記が終わっていなくても相談できますか

できます。ただし、亡くなった方の名義のままでは売却も解体後の手続きも進められないため、相続登記(名義の変更)が先になります。相続登記は2024年4月から義務になり、相続を知った日から3年以内に申請する必要があります。司法書士におつなぎできます。

相続人が複数いて意見がまとまりません

相続した家を売るには、原則として相続人全員の合意(遺産分割協議)が要ります。誰が相続するか、売ったお金をどう分けるかを先に決めるのが近道です。話し合いがまとまらないときは、司法書士や弁護士に間に入ってもらう方法があります。売る・貸す・解体する・持つのそれぞれの見通しを並べてお伝えできますので、判断の材料としてご利用ください。

親が施設に入っていて判断が難しい状態です。実家を売れますか

所有者本人の判断能力が十分でない場合、本人の代わりに家を売るには成年後見制度の利用が必要になり、本人が住んでいた家を売るときは家庭裁判所の許可も要ります。時間がかかる手続きなので、早めに司法書士や弁護士にご相談ください。

名義が亡くなった祖父のままになっています

相続が2回以上重なっている状態(数次相続)で、相続人が増えて手続きが複雑になっていることが多いです。相続人の確定と登記は司法書士の仕事なので、まずそこから始めます。当サイトから市区町村ごとの司法書士におつなぎできます。

売る・貸す・解体する

売る・貸す・解体する、どれがいいか分かりません

家の状態、立地、相続人の事情で答えが変わります。判断の目安を売る・貸す・解体して土地にする・そのまま持つの4つのガイドにまとめています。ご相談いただければ、実家の状況に合わせて一緒に整理します。

古い家でも売れますか

古い家は「古家付きの土地」として売られることが多く、買主が解体するか、そのまま使うかを決めます。解体してから売ったほうがよいかは地域と建物の状態によるため、解体と売却の両方の見通しを見比べてから決めるのをお勧めします。

売却にはどのくらいの期間がかかりますか

売り出してから買主が決まるまで、地域と価格によって数か月かかるのが一般的です。その前に相続登記や家財の片付けが要る場合は、その期間が加わります。急ぐ事情がある場合はご相談のときにお知らせください。

解体費はどのくらいですか

木造の一戸建てで、本体工事が坪あたり3〜5万円程度、付帯物の撤去と処分費を含めた総額で30坪なら110〜180万円程度が目安です。構造・広さ・道路の幅・付帯物・アスベストの有無で変わります。詳しくは費用の目安をご覧ください。正式な金額は現地確認のうえ地域の提携業者がお見積もりします。

解体すると固定資産税が上がると聞きました

住宅が建っている土地は固定資産税が軽くなる特例(住宅用地の特例)があり、建物を取り壊すとこの特例が外れます。土地の税額だけを見ると最大で6倍程度になることがありますが、建物分の税金はなくなるので、合計でどう変わるかは家と土地の評価額によります。市区町村の税務担当で試算してもらえます。

空き家のまま貸せますか

立地と建物の状態によります。貸す前の修繕、入居者が決まるまでの空室期間、遠方からの管理をどうするかを先に考える必要があります。詳しくは貸すのガイドをご覧ください。

家財の片付け(遺品整理・不用品回収)

家財が残ったままでも売却や解体はできますか

できますが、家財の処分費が上乗せされます。先に遺品整理や不用品回収で片付けたほうが、合計では安く済むことが多いです。売却の場合、買主に家財を残したまま引き渡すことは通常できません。

遺品整理と不用品回収は何が違いますか

遺品整理は、貴重品や思い出の品を仕分けながら片付ける作業で、探し物の捜索や供養、買い取りによる相殺まで含めることが多いサービスです。不用品回収は、処分するものが決まっている場合に回収と処分だけを行うもので、費用は抑えられます。家財がそのまま残っている実家は遺品整理、ある程度片付いている家は不用品回収が向いています。

遺品整理の費用はどのくらいですか

家財の量で決まりますが、間取りの目安で 1R・1K が3〜8万円、2LDK が12〜30万円、一戸建てで22〜80万円程度です。詳しくは費用の目安をご覧ください。

不用品回収の業者選びで気をつけることはありますか

家庭の不用品を回収するには、市区町村の一般廃棄物収集運搬業の許可が要ります。当サイトの不用品回収の業者は、各自治体が公表する許可業者名簿をもとに掲載しています。積み放題の広告の表示価格と実際の請求が大きく違う例が報告されているので、積み方の決まりと追加費用を作業の前に確認し、見積書を書面でもらってください。

仏壇や写真、人形はどうすればいいですか

仏壇は菩提寺や仏具店で閉眼供養(魂抜き)をしてから処分するのが一般的で、遺品整理の業者が供養やお焚き上げを手配できることもあります。写真や人形も、お焚き上げに出すか、一部だけ手元に残す方が多いです。お墓の片づけ(墓じまい)は姉妹サイト「墓じまい案内」でご案内しています。

税金と費用

実家を売ったら税金はかかりますか

売ったお金から取得費と売却の費用を引いて利益(譲渡所得)が出れば、売った翌年に確定申告をして所得税と住民税を納めます。相続した親の家を売る場合、条件を満たせば譲渡所得から最大3,000万円を差し引ける特例(相続した空き家の特例)があり、この特例を使うにも確定申告が要ります。相続税を払った人には取得費加算の特例もあります。売却の翌年の申告は、税理士におつなぎできます。

相続税はかかりますか

遺産の総額が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合に、相続を知った日の翌日から10か月以内に申告と納税が要ります。超えない場合は申告は不要です。実家の評価額や、小規模宅地の特例が使えるかで結果が変わるので、超えそうなときは早めに税理士にご相談ください。

解体や片付けに自治体の助成はありますか

老朽化した空き家の解体費の一部を助成する制度を設けている自治体があります。対象になる家の条件、金額の上限、受付期間が自治体ごとに決まっており、着工前の申請が条件になっていることが多いので、工事の契約の前に市区町村の窓口でご確認ください。

空き家の管理

空き家のまま置いておくと何か問題がありますか

空き家の管理は所有者の責任です。倒壊のおそれや衛生上の問題がある「特定空家」や、そのおそれがある「管理不全空家」に指定されて勧告を受けると、住宅用地の特例が外れて固定資産税が上がることがあります。放置された家は火災や不法投棄の対象にもなりやすく、ご近所との関係にも影響します。

すぐには決められません。とりあえず何をすればいいですか

相続登記を済ませ、火災保険を続け、月に1回程度の通水と換気、庭の草木の手入れ、郵便物の整理をしておくと、家の傷みと近所への迷惑を抑えられます。遠方で難しい場合は、空き家の管理を代行するサービスがあります。相続した空き家の特例には期限(相続開始から3年を経過する日の属する年の年末)があるので、その期限を目安に決めるのをお勧めします。詳しくはそのまま持つのガイドをご覧ください。

掲載について

掲載されている業者に直接頼めますか

各業者への直接のご連絡は、業者のご判断にお任せしています。当サイトでお受けしたご相談は、内容に応じて取次先におつなぎします。ページに掲載されている業者と、実際にご相談に対応する提携業者が異なる場合があります。

司法書士や税理士の紹介に費用はかかりますか

相談者さまが当サイトに支払う費用はありません。司法書士の掲載は無償で、当サイトは対価を受け取っていません。税理士のご紹介については、紹介先の税理士から紹介料を受け取ることがあります。

自社の掲載内容を直したい、掲載をやめてほしい

免責事項・掲載についてに記載の窓口へ、商号と許可番号または登録番号を添えてご連絡ください。確認のうえ速やかに対応します。

まずは無料でご相談ください

家の場所と今の状況をお知らせください。提携する宅地建物取引業者が調査のうえ、売却の見通しをお伝えします。

電話で相談:0120-597-839 毎日10時〜22時

LINE・フォームは365日24時間受付です(ご返信は順次いたします)。
ご相談は無料です。売却するかどうかは、話を聞いてからお決めください。

ほかのガイド

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